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建蔽率の不思議 05

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建蔽率の不思議 05

スタッフブログ

先ほど、斑鳩町にたつ改築工事における

外壁の仕上がり検査から戻ってきました。

釘の留めかたと、タッチアップの不足。

それと、換気フードが付いていませんでした。

なので、それらを監督さんに指示。

さて、その現場の敷地は狭く、

前面道路の幅員も4メートルと狭い。

その場合の建蔽率や容積率に注意をします。

そういえば、

建蔽率の緩和が受けられる敷地があります。

その敷地が角地の場合は『+10パーセント』割増可能。

但し、敷地を挟む二つの道路でなす角度が

120度以下の場合がそうなります。(立地や行政によって変わる場合あり)

また、角地でなくても

前面道路と後方道路(二つの道路に挟まれている場合)とか、

一つの道路に接しつつ、隣地が公園や広場の場合などがそれに該当します。

さらに、防火地域内に耐火建築物を立てる場合も、

建蔽率は10パーセント加算可能です。

とにかく、その敷地が属する行政庁の見解によっては

上記の値が変わる場合もありますが、

『土地を買う』ときには、様々なメリット、デメリットがありますから

できるならば、それにかかわる専門家に相談されることをお勧めします。

不動産業者さんもいいでしょうが、

より、建築に詳しい地元位根差した工務店さんや

経験豊富な建築士の方が

土地と建物を絡めて、アドバイスしていただけるでしょう。

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