建蔽率の不思議 05
先ほど、斑鳩町にたつ改築工事における
外壁の仕上がり検査から戻ってきました。
釘の留めかたと、タッチアップの不足。
それと、換気フードが付いていませんでした。
なので、それらを監督さんに指示。
さて、その現場の敷地は狭く、
前面道路の幅員も4メートルと狭い。
その場合の建蔽率や容積率に注意をします。
そういえば、
建蔽率の緩和が受けられる敷地があります。
その敷地が角地の場合は『+10パーセント』割増可能。
但し、敷地を挟む二つの道路でなす角度が
120度以下の場合がそうなります。(立地や行政によって変わる場合あり)
また、角地でなくても
前面道路と後方道路(二つの道路に挟まれている場合)とか、
一つの道路に接しつつ、隣地が公園や広場の場合などがそれに該当します。
さらに、防火地域内に耐火建築物を立てる場合も、
建蔽率は10パーセント加算可能です。
とにかく、その敷地が属する行政庁の見解によっては
上記の値が変わる場合もありますが、
『土地を買う』ときには、様々なメリット、デメリットがありますから
できるならば、それにかかわる専門家に相談されることをお勧めします。
不動産業者さんもいいでしょうが、
より、建築に詳しい地元位根差した工務店さんや
経験豊富な建築士の方が
土地と建物を絡めて、アドバイスしていただけるでしょう。
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