相続税大改正!知っておくべきポイントとは?
年末のあわただしい中にも、新しい年に備えて準備がいろいろ必要です。
今日のポイントは、ズバリ「相続税」!
相続税の大改正が27年1月にやってきます。相続税というと、これまでは
お金持ちにしか関係のないイメージでしたが、2015年1月からは、その対象が
ぐっと広がります。
気がついたら高額な税金を課税されたというケースも想定される中、
知るべきポイントを押さえておきましょう。
27年1月に改正される相続税の税制
今回の改正のポイントは、なんといっても、相続税がかからない基礎控除と
いわれる金額が下がることです。例えば相続人が1人の場合は、6,000万円
までは財産があっても相続税がかからなかったのです。それが今回の改正で、
2015年1月1日以降の相続については、4割減で3,600万円。
これを超えてしまうと相続税がかかります。
これまで相続税といえば、お金持ちにかかる税というイメージでしたが、
地価が高い首都圏などでは、改正後は、親の住んでいた家を引き継ぐだけ
で課税される可能性があるわけです。これによって、相続税の申告が必要
となる人が、現在の2倍以上に増えるという試算もあります。
今回の相続税の改正について、街の人からは「われわれにも、影響がある
んじゃないかと考えますね」、「今住んでいるところも親の土地なので、
それを相続したときに、結構大変だなと思う」などという声も。
改正が間近に迫る中、土地や建物に関する相談は、すでに数多く寄せら
れています。
相続の際の節税対策としては、中でも代表的な対策が同居です。
相続税の小規模宅地等の特例という制度では、亡くなった人と相続する
親族が同居していた場合、一定の条件を満たせば、引き継ぐ宅地の評価額
が80%も下がるのです。たとえば、相続する宅地の評価額が1億円の場合、
この制度が当てはまれば2,000万円に下がり、大きな節税となります。
これから新築やリフォームを考える際に「二世帯同居」という選択が、
相続税の節税に大きく貢献することを知っておくと損はないですね。
ご不明な点は、ぜひ私にご相談ください。
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